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(関係規則)
船舶検査心得
146−38−4.0
(a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされた船舶をいう。
(b) 第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶をいう。

 

第百四十六条の三十八の五前条の規定により備えるデジタル選択呼出聴守装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)
二 第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで、第百四十六条の三十四の四第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号、第十四号並びに第百四十六条の三十四の六第一号及び第二号に掲げる要件
(注)第百四十六条の十の三第六号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(注)第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

 

 

 

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